悪質な産業廃棄物の不法投棄が多発する中、その運搬車に対する取締りを強化することが緊急の課題となっている。そのため、自己の産業廃棄物の運搬も含め走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているかどうかを確認することができるように、改正令において産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けが下記のとおり決まりました。
公布日 平成16年10月27日
施行日 平成17年 4月 1日
記
表示内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておく事とする。
許可業者の場合
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 尚、文字の大きさは140ポイント以上 (1ポイント=0.353ミリ)
・許可業者の氏名又は名称(個人の場合、屋号のみの表示は認められません) 尚、文字の大きさは90ポイント以上
・統一許可番号(下6桁) 尚、文字の大きさは90ポイント以上
自己運搬の場合
・許可物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 尚、文字の大きさは140ポイント以上 (1ポイント=0.353ミリ)
・事業者の氏名又は名称 尚、文字の大きさは90ポイント以上
備え付ける書面の内容
運搬車を用いて産業廃棄物収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に以下の書面を備え付けておく事とする。
許可業者の場合
・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト){なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等 を記載した書面又はこれらの電子情報}
自己運搬の場合
・「氏名又は名称及び住所」、「運搬する産業廃棄物の種類及び量」、「産業廃棄物の積載日並びに積載した事業所の名称、所在地及び連絡先」等を記載した書面
環境省のパンフレット・・・・http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html
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改正廃掃法政省令の運用について(産廃運搬車表示義務関係)
産業廃棄物の運搬車に係る表示および書面備え付けの義務付けについて(通知案の概要)・・・環境省 廃棄物対策課
以 上