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<講習会><講習会修了証の有効期限について><許可申請の窓口><各種許可申請手数料一覧表>
<奈良市・月ヶ瀬村・都祁村の市町村合併に伴う廃棄物処理法上の許可の取り扱いについて
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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業を行うには、都道府県知事(保健所設置市<奈良市>にあっては市長)の許可が必要です。
廃棄物収集運搬業者は、廃棄物を積み込む区域と降ろす区域の許可が必要となります。 行政管轄区域参照
許可の申請には、(財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の講習会の修了証の写しが必要です(講習会修了証は、許可申請を行うために必要な書類のひとつです。講習会修了証だけで業を行うことは出来ませんので講習会を受講された後必ず別途許可申請を行ってください。
講習会受講と許可申請の流れは、以下のとおりです。
講習会の受付は各都道府県の産業廃棄物協会で受付しております。
講習会の詳細については(財)日本産業廃棄物処理振興センターHPをご覧下さい。
許可の申請に関しては、こちら(奈良県廃棄物対策課HP)または所轄の保健所等にお問い合わせ下さい。
新規許可申請をする場合
許可申請の日から起算して5年以内に受講した新規許可講習会の修了証の写しが必要です。
(新規講習会を受講されてから5年以内に許可の申請をして下さい。)
※他府県で既に産業廃棄物処理業の許可を取得している方が同内容の新規許可申請される場合は、申請の日から起算して2年以内に受講した更新許可講習会の修了証の写しでもかまいません。
更新許可申請をする場合
許可の更新の日から起算して5年以内に受講した新規許可講習会修了証の写し又は2年以内に受講した更新許可講習会の修了証の写しが必要です。
![]() 業の許可証の見本(奈良県) |
![]() |
業許可証の許可の有効年月日にご注意下さい。
<許可期限日(許可更新日)より前2年間に更新講習会又は前5年間に新規講習会を受講してください。>
※参考:奈良県では、「更新許可申請は許可期限の2ヶ月〜3ヶ月前までに申請書を提出してください。」との事です。
講習会の修了証は修了考査に合格されると約3週間後に送付されますので少なくとも許可期限の3ヶ月前までに受講されることをお勧めします。
また、処理業の許可期限(5年)と新規講習会修了証の有効期限(5年)は別のものです。新規講習会修了証の有効期限が切れる時には、講習会の修了証を更新する必要はありません。業の許可を5年後ごとに更新される時に、有効な更新講習会修了証又は、新規講習会修了証が必要な書類の一つとなりますのでお間違いのないようにお気をつけ下さい。
上記図を参考に講習会受講日をお考え下さい。
許可申請の窓口は、下記のとおりです。講習会修了証以外にさまざまな書類が必要となります。詳しくは、奈良県・奈良市・廃棄物対策課または所轄の保健所にお問い合わせ下さい。提出書類等(奈良県HP)
| 奈良県の許可申請窓口 |
奈良市および県外の方の申請の窓口・・・・(奈良市を除く奈良県内で収集運搬業を行う者)
奈良県・くらし創造部 景観・環境局・廃棄物対策課(TEL0742-27-8747) 奈良市登大路町30
県内の方(奈良市内の方を除く)の申請の窓口)・・・・・(奈良市を除く奈良県内で収集運搬業を行う者)
奈良県の保健所(所轄の保健所になります)
| 保健所名 | 担当係 | 所在地 | TEL | 所轄市町村 |
| 郡山保健所 | 衛生課 環境対策係 |
大和郡山市植槻町3−16 | 0743-53-2701 | 大和郡山市、生駒市、天理市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、山添村 |
| 桜井保健所 | 衛生課 環境対策係 |
桜井市粟殿1000(桜井総合庁舎内) | 0744-43-3131 (直通)43-4558 |
橿原市、桜井市、川西町、三宅町、田原本町、宇陀市、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村 |
| 葛城保健所 | 生活衛生課 環境対策係 |
大和高田市大中98-4(高田総合庁舎内) | 0745-22-1701 (直通)22-5702 |
大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
| 吉野保健所 | 衛生課 獣疫環境衛生係 |
吉野郡下市町新住15-3 | 0747-52-0551 | 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
| 内吉野保健所 | 衛生課 衛生係 |
五條市本町3丁目1-13 | 0747-22-3051 | 五條市、野迫川村、十津川村 |
| 奈良市の許可申請窓口 |
平成14年4月1日に奈良市が保健所設置市になったことに伴い、奈良市で事業を行うには奈良市の許可が必要です。
県内・県外を問わずこちらになります。
奈良市産業廃棄物対策課(TEL0742-34-1111 内線2241〜2) 奈良市二条大路南1丁目1番1号
各種許可申請手数料一覧表(平成17年2月現在)
区分 手数料(円) 産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 81,000 更新許可申請 73,000 変更許可申請 71,000 産業廃棄物処分業 新規許可申請 100,000 更新許可申請 94,000 変更許可申請 92,000 特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 81,000 更新許可申請 74,000 変更許可申請 72,000 特別管理産業廃棄物処分業 新規許可申請 100,000 更新許可申請 95,000 変更許可申請 95,000 産業廃棄物処理施設
(焼却炉・最終処分場)設置許可申請 140,000 構造又は設備変更許可申請 130,000 産業廃棄物処理施設
(焼却炉・最終処分場以外)設置許可申請 120,000 構造又は設備変更許可申請 110,000 一般廃棄物処理施設
(焼却炉・最終処分場)設置許可申請 130,000 構造又は設備変更許可申請 120,000 一般廃棄物処理施設
(焼却炉・最終処分場以外)設置許可申請 110,000 構造又は設備変更許可申請 100,000 廃棄物再生事業者 登録申請 40,000
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